争議権と団体交渉権

所与じゃないんだよ。しってる? 上尾事件とか、遵法闘争とか。
政府所管の団体はどんどん独立法人になってるので、いつの間にかその辺の「労働者向けの法律」の範疇になってるけど、公務員ってそもそも「労働者」じゃないから。
でも、公務員の「個人性」を認めるということは民主主義に反する訳(だって、誰も選んでないから責任の所在がどこにもない)で、そうなると公務員は勢いどこかのマフィアになって、それでも「個人性」を認めるよりはなんぼかましという駆け引きに。
政府が人間を全く必要としなくなれば(たとえば電子化とか)、立法議員、行政府、司法の下がいきなり市民になって楽なんだけどなー。
とはいえ、電子化が進んでも公務員は減らないんだろうな。合法的に罷免する方法がほとんど無いから。
余談。実は司法も合法的に罷免にする方法がほとんど無い。ので、「三権分立」といいながら、うち1件は民主主義の手が及ばないという。最高裁の信任だけ投票有るけど、戦後、この投票が始まってこの方落とされた裁判官は一人もいないし、地方裁判官にいたっては罷免請求すらできないはず。や、正確には憲法にはあるの。通らないだけで。なので、司法は行政の言いなりにならざるをえないし、行政は自分の都合のいいように司法をコントロールできる(立法はコントロールできない。民主主義が働くから)。
先の公務員もそう。法律には罷免の記述はあるんだけど通らない(通ったという話を聞かない)。
当時の法学者はまずいと思わなかったのかなぁ? 占領憲法だからおかしなことが暫定的に認められてたっていうのなら、そのくらいの改憲はできるよね。