治外法権を認めるとどうなる?

ま、そうなるわなー。「検閲することを法で保証している」国で、検閲をくぐり抜ける方法を提供しちゃうとねぇ。
世界には民主主義の国しかないと錯覚すると「なぜ?」と思うかもしれませんが、民主主義とは所与ではなく民衆が勝ち取るべきものなので(中国の場合、独裁者の名前が「人民」を名乗ってるからまたこんがらがる)、民主主義じゃない国だってあるんよ。


ちなみに、クーデターの話が出てましたが、日本ではクーデターは重罪です。知りうる限り明確に死刑を量刑に当てはめてるのってクーデターだけじゃなかったかな?
と、いう訳で調べてみました。

  • 刑法第77条

(1)政府を顛覆し又は邦土をせんせつし其他朝憲を紊乱することを目的として暴動を為したる者は内乱の罪と為し差の区別に従いて処断す
1.首魁は死刑又は無期禁固に処す
2.謀議に参与し又は群衆の指揮を為したる者は向き又は三年以上の禁固に処し其他諸般の職務に従事したる者は一年以上十年以下の禁固に処す
3.附和随行し其他単に暴動に干与したる者は三年以下の禁固に処す

ほかにも「外患誘致(第81条)」「外患援助(第82条)」なんかも引っかかりますね。
これは法学的には「法の効果」を持つ主権自体を顛覆されると、法が効果を為さなくなるので其れを禁じているということになります。自分の乗っている枝を切るなと。
この法律は「破壊活動防止法」で更に詳しく規定されてます。


あ、もっとも、「放火(第108条)(もしくは5年以上の禁固という条件付)」「殺人(第199条)(もしくは3年以上の懲役という条件付)」なんてのもあります。
あ、「尊属殺人(第200条)」が条件なしだ。むむ、調べてみるもんだなー。
(追記)
よど号事件」(昭和45年3月31日)の時に慌てて作った「航空機の強取等の処罰に関する法律」(昭和45年5月18日公布。施行は20日後)の第二条にこんなのがある

前項(航空機の強取)の罪を犯し、よって人を死亡させた者は死刑又は無期懲役に処する。

なんでハイジャックだけこんなに罪が重いのやら。法学的にはどう言い訳するんだろうなぁ?
(更に追記)
やっぱり「尊属殺人」が無条件で死刑って違憲だったんだ。1999年の刑法の改正で削除されてる(私の六法は1991年版)。どう考えても変だもんな。ハイジャックもそのうち削除されそうな予感。それとも「テロリストに人権はない」(「アップルシード」でのオリュンポスの法律の根底)なんだろうか?
最近の戦争は「テロ」に置き換わってるからなくならなさそうだなぁ。