著作権法概論(3)

著作者人格権について。
おお、ちょっと勘違いしていた部分があった。

著作権 譲渡、破棄可能。死後50年(もしくは制作から50年)
著作者人格権 譲渡などは不可能。死後消滅するけど、一応「生前の意思は尊重する」既定が

パブリックドメイン」が日本で難しいのは「著作者人格権」側の問題だったのか。ま、今はクリエイティブコモンズとかあるんで無理に「パブリックドメイン」にする必要ないんだけど。
あと、公表権が「公表させるかどうか」を行使する権利で「一度公表しちゃったものを撤回する」権利ではないのは言われてみればなるほど。だって、みちゃった事実は取り消せないもんなぁ。