2011-05-20 著作権法概論(3) 放送大学 著作者人格権について。 おお、ちょっと勘違いしていた部分があった。 著作権 譲渡、破棄可能。死後50年(もしくは制作から50年) 著作者人格権 譲渡などは不可能。死後消滅するけど、一応「生前の意思は尊重する」既定が 「パブリックドメイン」が日本で難しいのは「著作者人格権」側の問題だったのか。ま、今はクリエイティブコモンズとかあるんで無理に「パブリックドメイン」にする必要ないんだけど。 あと、公表権が「公表させるかどうか」を行使する権利で「一度公表しちゃったものを撤回する」権利ではないのは言われてみればなるほど。だって、みちゃった事実は取り消せないもんなぁ。